準中型自動車・準中型免許について

2017年3月12日施行 

2015年6月17日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により「準中型免許」が新設されることになりました。

普通自動車

  • 車両総重量3.5t未満
  • 最大積載量2.0t未満
  • 乗車定員10人以下
  • 受験資格18歳以上
                                                                           

準中型自動車免許

                  
                               
  • 車両総重量7.5t未満
  • 最大積載量4.5t未満
  • 乗車定員10人以下
  • 受験資格18歳以上
 

5t限定準中型自動車免許

                      

2007年6月2日以降、2017年3月11日までに普通免許を取得された方

                  
                          
  • 車両総重量5.0t未満
  • 最大積載量3.0t未満
  • 乗車定員10人以下
  •        

中型自動車免許

  • 車両総重量11.0t未満
  • 最大積載量6.5t未満
  • 乗車定員11人以上29人以下
  • 受験資格20歳以上で、免許期間が通算2年以上

8t限定中型免許

2007年6月1日までに普通免許を取得された方

  • 車両総重量8t未満
  • 最大積載量5t未満
  • 乗車定員10人以下
  •       

大型自動車

  • 車両総重量11t以上
  • 最大積載量6.5t以上
  • 乗車定員30人以上
  • 受験資格21歳以上で、免許期間が通算2年以上
         

注意事項

注1 改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。

          ( 例 改正前の普通免許は車両総重量5t未満および最大積載量3t未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)

                  

注2 免許期間とは、普通免許、準中型免許、中型免許または大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間
          (免許の効力が停止されていた期間を除きます。)を通算したものとなります。

           

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