貸渡約款

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北海産業株式会社(以下甲という)の商品をレンタルしていただきありがとうございます。
甲とお客様とにおいて下記事項に基づきレンタルするものであり、ご承諾の上、遵守していただきます。

第1条 甲はお客様に伝票表記の期間、伝票表記の料金にてレンタルします。(表記の記載の無いものについては、口頭を含むお客様と甲との取り決めによるものとします。)
第2条 レンタル期間は、商品がお客様の手元に渡った時から、甲の手元に戻った時までの期間とします。
第3条 レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とします。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じます。レンタル料金のお支払い方法は、事前に協議決定した場合を除き原則として現金前払いといたします。
第4条 お客様のご身分が明らかでない場合には、保証金をお預かりすることがあります。
第5条 商品は置場渡し、置場返却とします。但しお客様が配達、引き取りをご希望の場合には、お客様のご負担にて配達、引き取りをいたします。
第6条 商品は伝票表記の工事現場にて商品本来の使用目的にのみご使用いただくものとし、使用保管については、十分なご注意をお願いします。(現場等の変更があった場合、直ちにご連絡ください。)
第7条 お客様がこの契約に違反された場合には、甲の特段の通知、催促なしでこの契約を解除する事ができます。この場合、お客様は直ちに商品を返還しなければなりません。契約が解除された場合であっても、甲が商品の返還を受けるまではレンタル延長料金相当の損害金をいただきます。
第8条 甲は随時商品の保管状況を点検できるものとします。
第9条 レンタル期間中の商品については責任を持って使用し、維持管理、保管をするものとします。また、法令で定められた日常点検や月例点検等も、お客様の責任と負担でお願いいたします。
第10条 商品が甲に返還された時、通常の使用による損害以外に損耗若しくは破損していた場合には、修理代金に相当する費用を弁償していただきます。
第11条 商品について第三者が差押、仮差押又は権利主張をする恐れが発生した場合には、直ちに甲宛にその旨を通知していただきます。
第12条 お客様は商品を、第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、占有、移転又は、形状、性能などの改造、変更の行為をすることはできません。
第13条 商品の使用に要する油脂、燃料等の消耗品はお客様の負担となります。指定燃料以外の使用を厳禁とします。指定以外の燃料使用による故障については、修理代を別途請求します。
第14条 商品の故障によって生ずる工事の遅れ、又は手持ちなどによる損害に関しては、甲は一切責任を負いません。
第15条 商品の盗難、過失(水、オイル、グリス等通常必要とされる点検を怠った場合、及び操作ミスが明らかな場合)による破損又は故障についてはお客様の弁償となります。
第16条 商品の使用について、お客様の使用上の不注意によって生じた損害ついては、甲は一切の責任を負いません。
  1. 警察へ届け出がない、又は警察に受理されていない盗難事故
  2. 置き忘れ、紛失、横領等による事故
  3. 被補償者の故意又は重大な法令違反によって生じた損害
  4. 戦争、革命、内乱等これらに類似する事変による損害
  5. 地震、噴火、津波による損害
  6. 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、又は高潮、土砂崩れ等の水災による損害
  7. 始業点検を怠った使用による事故(オイル、冷却水、安全装置のチェック洩れ等)
  8. 作業で当然考えられる処置をとらずに引き起こされた損害(塗料、モルタル等の付着物)
  9. 本来の使用方法を著しく逸脱した使用によって生じた損害
  10. 著しく危険が予知される軟弱地及び急斜面にて引き起こされた損害
  11. 使用による消耗、摩擦、変質等による損害又は消耗品に該当する物の損害
  12. 使用人等の不正行為による事故(無資格、無免許、酒酔い、麻薬等)
  13. 核燃料物質及びそれに起因される汚染物によって生じた損害
  14. 電気的機械的事故による損害(エンジン、モーターの焼付き等)
  15. 被害者と加害者が利益を共有する関係の場合
  16. 運送中の単純な被曲損による損害(荷崩れ等)
  17. 損害の確認ができない事故の場合(修理完了後の事故報告等)
  18. 期間を無断で延滞して使用された場合
  19. 加工着手後に生じた損害
  20. 法令で認められない車両による公道走行中の事故
  21. 相手方に対し損害の賠償を求めるべき求償事故の場合
  22. 事故報告が遅延(甲、警察へ)した場合
  23. 事故現場からの事故機械等の引き揚げ費用等の実費費用
  24. 事故機械等の修理期間中の休業損害補償
  25. 故意又は重大な法令違反によって生じた損害
第17条 商品が盗難に遭い盗難品が発見され盗難品の還付を受けた場合はお客様に対し、支払い済み免責金額から、当該盗難品に関する運搬費等の回収に要する費用、修理費用その他甲が被った損害金を排除した金額を返還します。商品がレンタル期間中に盗難された場合、その間のレンタル費用はお客様の負担とします。但し、お客様に商品の盗難について故意及び過失がなかった場合にはこの限りではありません。
第18条 商品がお客様のお手元にある期間中、返還不能又は、修理不能の状態になった場合には、その期間中のレンタル料金の他に甲が一定の基準により算出したその商品補償代金を弁償していただきます。
第19条 お客様に商品の機能を確認してお渡しした後、万一使用目的を達しない等の損害が発生しても、甲は一切の責任を負いません。
第20条 お客様が本契約に定める金銭責務の履行を怠った場合には、その責務に関して強制執行を受ける事があることを承諾していただきます。これについて甲から要求があれば公正証書の作成に協力し、甲はお客様負担にて公正証書を作成することができます。
第21条 若しお客様との間に、この契約に関して紛争が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

尚、予告なく約款内容を変更することがありますので、ご了承お願い申し上げます。

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