動産総合(車両)補償制度

HOME > 信頼と安心の制度 > 動産総合(車両)補償制度

動産総合(車両)補償制度

動産総合(車両)補償制度概要

ご利用いただく北海産業の機械を、偶発的な事故によって破損された場合、又は盗難された場合、お客様は全ての経費及び費用を支払わなければなりません。これらの費用ご負担を軽減する制度です。(敷板鋼板は除く)

1.補償の対象となる主な事例

  • 作業中に北海産業の建機を誤って落下させてしまった。
  • 北海産業の建機を保管中、何者かによって盗まれてしまった。
    (警察への届出が必要です)
  • 北海産業の建機を誤って焼損させてしまった。(り災証明が必要です)
  • 事故により北海産業のレンタカーを破損してしまった。
    (警察への届出が必要です)

  • ※すべての事故事例に対し、補償が適用されるわけではありません。

2.動産総合補償制度

お借りいただいている北海産業の建機を、保管中に盗難された場合、お客様がご負担しなければならない損害賠償金を軽減する補償です。

  • 補償料 20~1,800円/日をご負担頂きます。
  • 免責金額は、一事故/1千円~130万円です。(1現場1事故目の場合)

■補償内容

補償限度額 免責金額
破損事故(1事故) 実損額 1千円〜60万円
(1現場1事故目の場合)
盗難・全損事故
(1事故)
時価額 3千円〜130万円
(1現場1事故目の場合)
車両補償(1事故) 時価額 10万円〜100万円
(1現場1事故目の場合)

令和2年4月現在

※同一現場、同一機械分類で2回目の事故の場合は2倍又は時価額の免責金額となります。
(3回目以降に関してはお問合せ下さい。)
※機械分類に関しては営業担当にお問合せ下さい。

現場で機械が盗難に!

現場で機械が盗難に!

現場の爆発事故で機械が破損

現場の爆発事故で機械が破損

火災事故で機械が焼失

火災事故で機械が焼失

補償の対象とならない主な場合

  1. 使用者の故意または重大な過失や法令違反によって生じた損害
  2. 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  3. 台風・暴風雨・暴風雪・豪雨・豪雪等による洪水、又は高潮、雪崩、土砂崩れ等の水害・雪害による損害
  4. 戦争・革命・内乱・暴動・外国の武力行使・核燃料物質等これらに類似する事変による損害
  5. 核燃料物質及びそれに起因する汚染物によって生じた損害
  6. 国・公共団体の公権力の行使、詐欺・横領によって生じた損害
  7. 競技・曲芸の為に使用すること、又は、これらを行なう事を目的とする場所において使用することによって生じた損害
  8. 欠陥・摩滅・腐しょく・さび等自然消耗等による損害、又は消耗品に該当する物の損害
  9. 電気的、機械的事故による損害(エンジン、モーターの焼付き等)
  10. 取り外された部分品・付属品に生じた損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害
  11. 無許可での改造・改変や当社の管理外で修理を行ったことによって生じた損害
  12. 無免許運転、無資格使用、麻薬等の影響で正常な運転ができない恐れがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転など使用者の不正行為による損害
  13. 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって生じた損害
  14. 対象車両の使用について、被補償者の承諾を得ずに搭乗中に起きた損害
  15. 常識的始業点検を怠った使用による事故(作動油、オイル、冷却水、安全装置等)
  16. 車両もしくは車両に付属する機械の能力を超えた使用(クレーンの吊上げ荷重を超える等)及び不適当な使用(用途外使用)による損害
  17. 本来の使用方法を著しく逸脱した使用によって生じた損害
  18. 不適当な管理状況(鍵の外し忘れ等)での盗難による損害
  19. 置き忘れ、紛失、横領等による損害
  20. 事故を起因としない、車体(荷台及びあおり等)の損害
  21. 不適切な運転が原因と思われる、トランスミッション、エンジン等の装置単体の損害
  22. 排気ガス浄化装置の再生手順表示及び音声による手動再生操作を行わずに生じた損害
  23. 所轄警察へ事故届出が出されていない場合や、警察に受理されない事故や盗難によって生じた損害
  24. クレーン車両、高所作業車のブーム、アウトリガーの格納忘れにより生じた損害
  25. 塗料、生コン、アスファルト等の付着による汚損、溶接等の火花による損害など当然考えられる処置をとらずに引き起こされた損害
  26. 軟弱地盤でのクレーン付車両を使用する際に、適切な転倒防止措置を行わずに生じた損害
  27. 著しく危険が予知される軟弱地及び急斜面にて引き起こされた損害
  28. 被害者と加害者が利益を共有する関係の場合
  29. 運送中の単純な被曲損による損害(荷崩れ等)
  30. 損害の確認ができない事故の場合(修理完了後の事故報告等)
  31. 期間を無断で延滞して使用された場合
  32. 加工着手後に生じた損害
  33. 法令で認められない車両による公道走行中の事故
  34. 相手方に対し損害の賠償を求めるべき求償事故の場合
  35. 事故報告が遅延(当社、警察へ)した場合
  36. 事故現場から事故機械等の引き揚げ費用等の実費費用
  37. 事故機械等の修理期間中の休業損害補償 など
  

事故に遭われた場合は

担当営業所へ連絡の上、手続きをお願いいたします。


ページトップへ