特定自主検査とは

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特定自主検査は機械の定期健康診断です

事業者は、1年以内ごとに1回、特定自主検査を実施しなければ
なりません。それによって、機械の異常を早期に発見し、異常の
箇所を補修して、故障などによる労働災害を未然に防止し、
作業者の安全確保と機械の性能維持が図れます。

検査する人は

法令で定められた資格を有する検査者、または検査業者[労働大臣・所轄の労働基準局長から検査業者登録証を受けた者]のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。

安衛法 第45条,第54条の3、第54条の4

「検査する人は」イメージ

どんな検査を行うのか

検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、特定自主検査記録表(チェックリスト)に確実に記録することになっています。

「どんな検査を行うのか」イメージ

安衛則 第151条の21、第167条

異常があった場合は

検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修・調整・補充・交換などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な処置をとらなければなりません。

「検査する人は」イメージ

安衛則 第151条の26、第171条

検査の記録は

検査の結果は、所定の特定自主検査記録表[チェックリスト]に次の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。

「どんな検査を行うのか」イメージ

安衛則 第151条の23、第169条
 検査年月日 検査方法
 検査箇所  検査結果
 検査実施者名
 検査結果の処置内容

検査済機械には

検査が済んだ機械には、見易い箇所[運転席の付近など]に、検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。

安衛則 第151条の24、第169条の2

検査や処置を怠ったとき

作業者のため、機械のためにも、安全を確保することが必要です。 万一、検査や補修を怠り、災害・事故を起こした場合には、罰則が課せられます。

安衛法 第120条

検査を実施しなければならない機械は

  1. フォークリフト・不整地運搬車
  2. 高所作業車(作業床の高さが2メートル以上のもの)
  3. 車両系建設機械(内訳は下記参照)
整地・運搬・積込み用機械 ブル・ドーザー
モーター・グレーダー
トラクター・ショベル
ずり積機
スクレーパー
スクレープ・ドーザー
掘削用機械 パワー・ショベル
ドラグ・ショベル
ドラグライン
クラムシエル
バケツト掘削機
トレンチャー
基礎工事用機械 くい打機
くい抜機
アース・ドリル
リバース・サーキュレーション・ドリル
せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
アース・オーガー
ペーパー・ドレーン・マシン 
締固め用機械 ローラー
コンクリート打設用機械 コンクリートポンプ車
解体用機械 ブレーカ

印 上記に揚げる機械に類するものとして労働省令で定める機械

◎労働安全衛生法第119条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
法第20条(以下略)
(事業者は、前項の安衛則第151条の21、第167条に基づく定期自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。)

◎労働安全衛生法第120条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 法第45条第1項、第2項、第103条(前掲)

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