準中型自動車・準中型免許について
2017年3月12日施行
2015年6月17日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により「準中型免許」が新設されることになりました。普通自動車
- 車両総重量3.5t未満
- 最大積載量2.0t未満
- 乗車定員10人以下
- 受験資格18歳以上
準中型自動車免許
- 車両総重量7.5t未満
- 最大積載量4.5t未満
- 乗車定員10人以下
- 受験資格18歳以上
5t限定準中型自動車免許
2007年6月2日以降、2017年3月11日までに普通免許を取得された方
- 車両総重量5.0t未満
- 最大積載量3.0t未満
- 乗車定員10人以下
中型自動車免許
- 車両総重量11.0t未満
- 最大積載量6.5t未満
- 乗車定員11人以上29人以下
- 受験資格20歳以上で、免許期間が通算2年以上
8t限定中型免許
2007年6月1日までに普通免許を取得された方
- 車両総重量8t未満
- 最大積載量5t未満
- 乗車定員10人以下
大型自動車
- 車両総重量11t以上
- 最大積載量6.5t以上
- 乗車定員30人以上
- 受験資格21歳以上で、免許期間が通算2年以上
注意事項
注1 改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。
( 例 改正前の普通免許は車両総重量5t未満および最大積載量3t未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)注2 免許期間とは、普通免許、準中型免許、中型免許または大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間
(免許の効力が停止されていた期間を除きます。)を通算したものとなります。