レンタカーの交通違反に関して
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レンタカーをご利用されるお客様への重要なお知らせです。
ご利用期間中は、交通ルールを守り、安全運転でご利用ください。
平成18年6月1日から道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取締りが厳格になりました。
短時間でも"放置車両"として確認されると、放置車両確認標章が取り付けられます。
放置駐車違反取締りを民間業者に委託することになります。
もし、ご利用期間中に放置駐車違反の確認標章が取り付けられたら・・・
レンタカーを返却する前に
確認標章に記載された警察署に出頭して下さい。
反則金の納付を完了して下さい。
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【放置駐車違反をした場合】
- 直ちに確認標章に記載された警察署に出頭し、所定の手続きと反則金の支払いを完了して下さい。
- 放置駐車違反をしたレンタカーを当社に返却する際は、反則金の納付書、領収書等の提示をお願いいたします。
- 返却時に反則金の納付が完了していない場合は、放置駐車違反に関する自認書を作成していただきます。
- 当社からの連絡後も反則金を納付しない場合は、貸渡約款に基づき警察や(社)全国レンタカー協会に情報を提供し、
その後のレンタカーの貸し出しをお断りする場合がございますのでご注意下さい。
【その他の違反について】 - 自動速度違反取締装置による交通違反や、警察の捜査協力依頼があった場合は該当する日時に、その車両を利用している
お客様の情報を提供する場合がございますのでご了承下さい。
※ 警察当局は「運転者が放置駐車違反を行った場合はレンタカー事業者と連携して責任追及を徹底する」事としております。