移動式クレーンの定期自主検査

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特定自主検査は機械の定期健康診断です

最近の移動式クレーンは、安全性向上のためのメカトロ化さらには高性能化等に
より構造装置がより複雑化しております。定期自主検査を実施するには専門的
知識とそれに伴う高い技術が必要となっています。これらから定期自主検査の代行
検査をご用命の際は、確かな技術と高度な専門知識を持った「建機工認定移動式
クレーン定期自主検査者」にお任せください。

移動式クレーンの定期自主検査済ステッカー

「移動式クレーンの定期自主検査済ステッカー」は「移動式クレーン」並びに平成12年2月に労働省が正式に移動式クレーンとして認定した「クレーン機能を備えた車両系建設機械」が貼付対象機種です。移動式クレーン(「クレーン機能を備えた車両系建設機械」を含む)の検査済ステッカーには、建機工の「移動式クレーン定期自主検査済ステッカー」をご用命ください。

移動式クレーンは労働安全衛生関係法では「車両系建設機械」と区分されているため特定自主検査の対象外機種です。移動式クレーンの定期自主検査を実施しても「特定自主検査済ステッカー」を貼付できません。ただし、「クレーン機能を備えた車両系建設機械」は一台の機械で機能を切り替えることにより、「移動式クレーン」になったり「車両系建設機械」にもなる機械のため特定自主検査も必要です。特定自主検査済みの機械には「特定自主検査済ステッカー」を貼付できます。なお、特定自主検査は労働安全衛生関係法で定めた資格者が実施することになっております。「特定自主検査済ステッカー」は(社)建設荷役車両安全技術協会が発行しております。

新ステッカー特自検ステッカー

制度の経緯

移動式クレーンを使用する事業者は、移動式クレーンの災害防止を目的として、労働安全衛生関係法により、定期自主検査の実施が義務付けられております。
(社)日本建設機械工業会(建機工)は、事業者に代わって建機工会員会社に関連を有するサービス会社等が、この定期自主検査を行うにあたり、建機工の前身である(社)日本産業機械工業会が制定した、移動式クレーン等の検査に関する「検査者認定制度」を継続実施してまいりました。また、この検査実施済機械に「定期自主検査済ステッカー」が貼付されてきました。 現在、車両系建設機械等の特定自主検査の制度はとても充実したものとなっております。このため、建機工では、移動式クレーンに関して検査水準を正しく維持し質的向上を図ることを目的として、検査技術者の認定、更新等、内容を大幅に改め、新制度として「建機工認定移動式クレーン定期自主検査者制度」を制定発足させました。

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