建設機械の排出ガス規制5

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平成22年特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する 法律施行規則等一部改正について

次のような背景から規制の強化が検討されました。

  1. ディーゼル特殊自動車の規制を強化しないと、一般自動車の排出ガス規制のさらなる強化に伴い、引き続き特殊自動車の排出ガス寄与率が高まると推定。
    (自動車全体の中で寄与率PM約8割、NOx約5割 に上昇(H32 推計))
  2. オンロードのトラック・バス類の排出ガス低減技術の転用可能性を考慮
  3. 国際的な排出ガス規制強化、統一基準化動向への対応が必要

排出ガス新試験モードの追加

ディーゼル特殊自動車の排出ガス試験として、現行の定常モード試験(8モード法)に加えて、今後採用が想定される排気後処理装置の効果を適切に評価できるように、世界統一基準に規定されている過渡試験モード(NRTCモード)を追加します。

ディーゼル特殊自動車の排出ガス基準値の規制強化

ディーゼル特殊自動車の排出ガス基準値を下記表のとおりに規制強化します。

ディーゼル特殊自動車の排出ガス基準値比較表

定格出力 一酸化炭素(CO) 非メタン炭化水素(NMHC) 窒素酸化物(NOx) 粒子状物質(PM) ディーゼル黒煙
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
19kW 以上
37kW 未満
のもの
5.00
(6.50)
5.0
(6.5)
1.00
(1.33)
0.7
(0.9)
▲30%
6.00
(7.98)
4.0
(5.3)
▲33%
0.40
(0.53)
0.03
(0.04)
▲93%
40% 25%
37kW 以上
56kW 未満
のもの
5.00
(6.50)
5.0
(6.5)
0.70
(0.93)
0.7
(0.9)
4.00
(5.32)
4.0
(5.3)
0.30
(0.40)
0.025
(0.033)
▲92%
35% 25%
56kW 以上
75kW 未満
のもの
5.00
(6.50)
5.0
(6.5)
0.70
(0.93)
0.19
(0.25)
▲73%
4.00
(5.32)
3.3
(4.4)
▲18%
0.25
(0.33)
0.02
(0.03)
▲92%
30% 25%
75kW 以上
130kW 未満
のもの
5.00
(6.50)
5.0
(6.5)
0.40
(0.53)
0.19
(0.25)
▲53%
3.60
(4.79)
3.3
(4.4)
▲8%
0.20
(0.27)
0.02
(0.03)
▲90%
25%
130kW 以上
560kW 未満
のもの
3.50
(4.55)
3.5
(4.6)
0.40
(0.53)
0.19
(0.25)
▲53%
3.60
(4.79)
2.0
(2.7)
▲44%
0.17
(0.23)
0.02
(0.03)
▲88%
25%

  1. 現行及び改正案欄中の値は平均値を表し、括弧内の値は上限値を表す。
  2. CO、NMHC、NOx、PM の単位はg/kWh である。
  3. 規制値(CO、NMHC、NOx、PM)は、ディーゼル特殊自動車8モード法及びNRTC モード法によるもの。
  4. 規制値(ディーゼル黒煙)は、ディーゼル特殊自動車8モード法及び無負荷急加速黒煙の測定法によるもの。
  5. 表中の▲の数字は、現行の平均値規制値からの低減率を示す。
  6. NMHC 欄の現行規制は炭化水素(今回改正で炭化水素からNMHC に変更)。

少数生産車の基準の細目の改正

改正基準適用後は、改正前の基準による型式届出特定自動車であったものか、改正後基準に適合した型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものとして下記に定める基準を満たすエンジンを備えたディーゼル特定特殊自動車が、少数生産車として申請できることとなります。(なお、下記基準を満たすだけでは型式届出特定特殊自動車となれず、別途、エンジンの型式指定を受ける必要があります。)

対象となる自動車の種類:ディーゼル特定特殊自動車

少数生産車の基準の細目(改正基準適合車と同等の排出ガス性能を有するもの)の改正前後の比較表

定格出力 同等とみなす基準
改正前 改正後
19kW 以上37kW 未満 Tier2、StageⅢA Tier4
37kW 以上56kW 未満 Tier3、StageⅢA Tier4、StageⅢB
56kW 以上560kW 未満 Tier3、StageⅢA Interim Tier4、StageⅢB

平成22年施行規制の適用開始時期について

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