建設機械の排出ガス規制2
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オフロード法における規制対象車両について
原動機により移動するもの
(ガソリン・液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車が対象)
オフロード法における規制対象自動車一覧
(ガソリン・液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車が対象)
1.道路運送車両法の大型特殊自動車、小型特殊自動車に該当する自動車【法第2条第1項】 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機 |
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2.建設機械抵当法の建設機械に該当する自動車(上記以外)【法第2条第2項】 | 連続式バケット掘削機、くい打ち機及びくい抜き機、ペーパードレーンマシン、大口径掘削機、アースオーガー、地下連続壁施工用機械、ジブクレーン、タワークレーン、ボーリングマシン、ドリルジャンボ、クローラードリル、トンネル掘進機、アグリゲートスプレッダー、フィーダー、クラッシャー、選別機、アスファルトフィニッシャー、コンクリートフィニッシャー、コンクリートスプレッダー、コンクリートペーバー |
3.上記の他、下記の要件に該当する自動車【告示第1条】 | (専ら乗用の用に供する自動車及び道路運送車両法の規定により型式認証等を受けた自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)は除く) 1. 建設作業用重ダンプトラック 2. 車体に備えた原動機等の動力を用いて作業装置を作動させることができる構造であって、構造装置が次のいずれかに該当していること。 イ カタピラを有するもの。 ロ 前後の車台の間に、前後の車台がねじれることにより回転する軸を有するもの。 |
オフロード法における使用規制開始時期について
エンジン出力帯ごとに使用期限が異なっております。
※旧モデルで製作される車両(継続生産車)には、モデルチェンジまでの期間を考慮し、使用規制開始後であっても約1~2年製作できるよう猶予期間があります
猶予期間終了後であっても、猶予期間中に製作された車両を継続して使用することは可能です。
使用規制にあたっては以下のような罰則規定が定められています。
- 正規の手続きにあたっては以下のような罰則規定が定められています。(50万円以下の罰金)
- 基準適合表示等の無い車両を使用した場合(30万円以下の罰金)
※平成18年10月以降に製作された規制対象車に限られます。 - 技術基準適合命令に違反した場合(30万円以下の罰金)
※ 技術基準適合命令とは、使用過程において技術基準に適合しない状態になったと認められる場合になされる命令のこと。
平成18年10月以降に製作された規制対象者に限られます。 - 現場への立ち入り検査を拒否や妨害、質問に対して虚偽の陳述等をした場合(30万円以下の罰金)