建設機械の排出ガス規制4
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排出ガス対策型建設機械(第3次基準)指定制度
大気環境改善のためには、オフロード法排出ガス規制の対象外となる機種についても排出ガス対策を行うことが必要です。国土交通省では、オフロード法排出ガス規制の対象外となる可搬式建設機械(発動発電機等)や小型建設機械(エンジン出力が19kW未満)等についても引き続き「排出ガス対策型建設機械指定制度」で指定していくとともに、直轄工事での使用原則化や低利の融資制度などにより、環境にやさしい建設機械の普及を図っていきます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定制度表示
可搬式建設機械の表示
車両系建設機械の表示
トンネル工事用建設機械の表示
※閉鎖空間であるトンネル工事の施工環境改善のために、通常の排出ガス対策型建設機械に比べて黒煙濃度を1/5以下に提言した建設機械について指定したものです。