建設機械の排出ガス規制

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建設機械の排出ガス規制

国土交通省では、建設現場の作業環境の改善、機械施工が大気環境に与える負荷の低減を目的として、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設大臣官房技術審議官通達、最終改正平成14年4月1日)を策定し、平成4年から第1次基準値、平成13年から第2次基準値に適合した排出ガス対策型エンジン及び排出ガス対策型黒煙浄化装置の型式認定、排出ガス対策型建設機械及びトンネル工事用排出ガス対策型建設機械の型式指定を行い、当該建設機械の普及促進に努めています。

一方、公道を走行しない特殊自動車に対する新たな排出ガス規制を行う「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下、「オフロード法」)が平成17年5月に公布され、本法律に基づく基準適合表示の付された建設機械の普及促進と併せて、可搬式建設機械(発動発電機等)、原動機出力が19kW未満の建設機械及びオフロード法施行前に製作されたオフロード法の基準と同等の性能を有する建設機械についても引き続き利用促進を図ることが重要であり、また、トンネル工事の坑内作業の環境改善の観点から実施しているトンネル工事用排出ガス対策型建設機械の指定についても引き続き実施することが重要であることから、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付国土交通省告示第348号)及び「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付国土交通省大臣官房技術審議官通達)を策定し、第3次基準値適合原動機及び第3次基準値適合建設機械の普及促進に努めることとしています。

平成18年10月より特定特殊自動車の使用規制が始まりました。

  • 平成18年10月以降に製作されている建設機械等については基準適合表示等の貼ってあるもの等技術基準に適合したものを使用して下さい。
  • 抑制指針(注)に定める適切な燃料の使用、適切な点検整備等を行って下さい。
  • 国の職員が立入検査等を行うこともあります。

基準適合表示

特定特殊自動車の基準適合表示

排出ガス基準適合車マーク

技術基準を満たすものとして、型式届出された車両に表示されます。

  1. ガソリン・LPGを燃料とし、基準に適合するもの
  2. 軽油を燃料とし、平成18年施行の基準に適合するもの
排出ガス基準適合車マーク

軽油を燃料とし、平成22年の改正基準に適合するものに付されます。
定格出力19Kw以上560Kw未満共通で「2011年基準」と表記します。

>> 平成22年の改正基準はこちら

少数生産車の表示(少数特例表示)

排出ガス基準適合車マーク

一定台数(30台/年かつ承認後の総生産台数100台)以下の製作・輸入をするものとして国が承認した車両に表示されます。

  1. ガソリン・LPGを燃料とし、少数生産車の基準に適合するもの
  2. 軽油を燃料とし、平成18年施行の少数生産車の基準に適合するもの
排出ガス基準適合車マーク

軽油を燃料とし、改正前の基準による型式届出特定特殊自動車等であった型式のものに付されます。(規則第18条第1項第2号イ適用)

排出ガス基準適合車マーク

軽油を燃料とし、改正基準による型式届出特定特殊自動車と同等の排出ガス性能を有するものに付されます。(規則第18条第1項第2号ロ適用)
>> 平成22年の改正基準はこちら

建設機械の排出ガスの排出の抑制を図るために

建設機械は使用状態(燃料、点検整備、運転・使用等)によって排出ガス性状が代わることがあることから、抑制指針に基づき、排出ガスの排出の抑制に取り組んで下さい。

  • 特定特殊自動車を使用される方は、抑制指針に基づき、排出ガスの排出の抑制に取り組んでください。
  • 規制適用外である法施行前制作者や継続生産車等も抑制指針の対象です。
  • 抑制指針に即して国の職員が指導・助言を行うこともあります。

抑制指針

燃料の使用

軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者又は団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択してください。
軽油を燃料とする建設機械は、燃料として軽油を使用することを前提に、排出ガス規制に適合するよう設計されています。軽油以外の燃料を使用すると技術基準を満たせず環境に悪影響を及ぼします。
また建設機械自体の性能・耐久性も低下させ、結果として貴重な資源の無駄遣いをする事になってしまいます。

点検整備の励行

以下の点検及び必要な整備を実施し、当該特定特殊自動車の排出ガスの性状が悪化しないように努めて下さい

  1. 定期点検
  2. 日常点検
  3. 定期検査に関する教育・講習の励行

点検整備を行うことにより性能・機能が十分発揮され、人体・自然に有害なスス(PM)や窒素酸化物(NOx)の排出を抑制することができます。また、故障の早期発見にもなりますので作業の安全や修理経費の削減にもつながります。

排出量の抑制のために講ずべき措置

運転、使用などにあたっては以下の項目について適切に措置を選択して実施に努めて下さい。

  1. 急発進・急加速・急操作の排除に努める。
  2. 不要な空ぶかしを行わない。
  3. 停止の際はアイドリングストップを励行する。
  4. 作業効率の良い作業手順で作業する。
  5. 負荷のかけすぎとなるような作業は行わない。
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