電気工事士法について

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電気工事士法

一般電気工作物(携帯発電機も含む)又は、自家用電気工作物(発電機や500kW未満の需要設備)の設置や配線工事を行う際、電気工事士の資格が必要な作業と資格がなくても出来る作業があります。

電気工事士でなくてもできる作業(軽微な工事)

  • 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に、コード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電圧600V以下で使用する電気機器(配電器具を除く)の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル 及びケーブルを含む)をねじ止めする工事
    ※低圧電気取扱業務特別教育修了の必要あり。
  • 電圧600V以下で使用する電力計、電流制限器又はヒューズ゙を取付け、又は取外す工事。ベル、インターホン、火災感知器、豆電球などの使用する小型の変圧器の二次側の配線工事、但し小型変圧器は二次側が36V以下のものに限る。 
  • 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し又は変更する工事
  • 地中電線の暗きょ又は管を埋設し、又は変更する工事

電気工事士以外の者が行ってはならない作業

  • 電線相互を接続する作業
  • がいしに電線を取付ける作業
  • 電線を直接造営材、その他の物件に取付ける作業
  • 電線管、線び、ダクト、その他これらに類するものに電線を収める作業
  • 配線器具を造営材、その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業
    (露出型点滅器、露出型コンセントの取付を除く)
  • 電線管を曲げもしくはネジきりをし、又は電線管相互もしくは電線管とボックスの他の付属品と接続する作業
  • ボックスを造営材、その他の物件に取付ける作業
  • 電線、電線管、線び、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部品に防護装置を取付ける作業
  • 金属製の電線管、線び、ダクトその他これに類するもの、又はこれらの付属品を建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り、又は金属板張りの部分に取付ける作業
  • 配電盤を造営物に取付ける作業
  • 接地(アース)線を一般電気工作物(携帯発電機)や自家用電気工作物(発電機)に取付ける作業、接地線相互もしくは接地線と接地極(アース棒)を接続し、又は接地極を埋設する作業
  • 電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業

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