電気事業法

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自動車補償制度

可搬形発電機において出力が、10kW以上のものは自家用電気工作物となり、発電所として電気事業法の規制を受けることになり、下記の義務が課せられます。

届出の義務

設置して使用する者は、事前に所轄の経済産業省 産業保安監督部長宛に「保安規程の届出」と「主任技術者の選任・届出」が必要です。

レンタル機の場合は、使用者のみが届出を行うようにH17.6に改訂されています。

届出義務の詳細、申請様式は北海道電気保安監督部 電気保安ホームページをご確認下さい。

技術基準の遵守(電気設備に関する技術基準の解釈)

可搬形発電機の監視方式としては次の2通りがあります。

① 常時監視方式 技術員が工事現場内に駐在し、運転状態を監視する。
② 随時巡回方式
(常時監視しない発電所の施設)

技術員が管理上必要な頻度で巡回し、運転状態を監視する。

技術員:知識、技能を有する者ということで有資格者でなければならないなどの制約はなし。

随時巡回監視を行う場合の施設方法(一般事項)

  1. 商用電源と連係しないこと。
  2. 取扱者以外の者が容易に触れられないように施設すること。
  3. 燃料を発電機の外部から連続供給しないこと。
  4. 外部タンクから燃料を供給する場合は、常時監視を行う必要があります。

電気設備の技術基準の解釈:監視方式

可搬形発電機を長時間運転する場合には次の2通りがあります。

外部燃料タンクを設ける場合 オイルフェンス一体型の場合
外部燃料タンクを設ける場合

常時監視が必要

外部給油タンクの容量により少量危険物扱いとなる場合があります。

届出の義務、少量危険物の表示、消火栓の設置が必要となります。

オイルフェンス一体型の場合

常時監視は不要、
随時巡回監視でOK

内蔵タンクのため、機械装置の一部とみなされます。

少量危険物の場合は各自治体の条例により規制されます。

電気設備の技術基準の解釈

随時巡回監視を行う場合の施設方法(保護装置)

常時監視と随時巡回監視との装備すべき保護装置の比較は下表の通りです。
(社)日本内燃力発電設備協会 可搬形発電設備認定基準による

保護装置の内容 常時
監視
随時
巡回
解 釈
① エンジン制御油圧低下、電源電圧異常低下 × 油圧ガバナー、電子ガバナー付に適用
② エンジン回転異常上昇(過回転) ×  
③ 軸受温度異常上昇(500kW以上) × ころがり軸受の場合は対象外
④ 冷却水温度異常上昇  
⑤ エンジン油圧異常低下  
⑥ 発電機(ボンネット)内火災 × 冷却水温度上昇保護で代用
⑦ 過電流  
⑧ 並列運転時エンジンが停止した場合 × モータリング防止

印の項目は、電路の遮断のみでエンジン停止は不要

主任技術者選任・届出

可搬形発電機(自家用電気工作物)を使用する場合は、主任技術者の選任・届出の義務があります。
その選任方法としては次の4通りです。

① 有資格者を選任する場合  資格者とは、第一種~第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者が該当します。
② 有資格者以外の者を選任する場合
(主任技術者選任許可申請)
出力が500kW未満の発電所で、有資格者以外の者を経済産業局長の許可を受けて選任することで、有資格者以外とは次の者等が該当します。
・高等学校又はこれと同等以上の教育施設で電気工学等の科目を修め卒業
  した者。
・第一種電気工事士の免状の交付を受けた者。
・電気の知識及び技能を有すると認められる者。
③ 主任技術者を選任しないことができる事業場の場合 出力が1000kW未満の発電所の場合で、要件に満たした個人又は法人と委託契約し所轄の経済産業局長の承認を受けた場合が該当します。
④ 他の事業場に選任されている者を選任する場合 主任技術者は2つ以上の事業場の主任技術者を兼ねることはできないと規定されていますが、所轄の経済産業局長の承認を得ればその限りではない。

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