消防法・大気汚染防止法について
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消防法(危険物・少量危険物の貯蔵及び取扱い)
ディーゼルエンジンの燃料として石油類を使用又は貯蔵する場合、その量が消防法に定める指定数量以上になる場合は「危険物」、指定数量未満・指定数量の1/5以上の場合は「少量危険物」として消防法の規制を受けることになります。
指定数量
種 別 | 品 名 | 主な種類 | 指定数量 | 少量危険物範囲 |
---|---|---|---|---|
第4類 | 第2石油類 | 軽油・灯油 | 1,000L | 200L以上1000L未満 |
第3石油類 | 重油 | 2,000L | 400L以上2000L未満 |
※使用の場合は、1日の最大使用量をいいます。
申請(届出)
危険物扱いの場合は「危険物貯蔵所設置許可申請書」を作成して、所轄の消防署へ提出し許可を得た後、工事を着工し完成検査を受けた後に使用しなければなりません。
※設置する事業所内に危険物取扱の有資格者が必要となります。
少量危険物扱いの場合は、「少量危険物貯蔵取扱所設置届出書」を作成し、設置する10日前までに所轄の消防署へ届出しなければなりません。
大気汚染防止法
燃料消費量が液体燃料で50L/Hr以上の固定内燃機関を設置する場合は、ばい煙発生施設となり、大気汚染防止法の規制を受けることになります。
対象
エンジンコンプレッサ、エンジン発電機で燃料消費量が50L/Hr以上で、固定式の機械が対象となります。
※レンタル機械においても工場に貸出する場合は、固定内燃機関とみなされ、対象になる場合があります。
- 排出基準尊守をしてください。
常用の場合はNOx:950ppm、ばいじん:100mg/m3N、SOx:規制K値非常用の場合は排出基準は定められていません。
※PDSやSDGの場合、可搬形として製造されているため、ばい煙の濃度は保証されていません。 - 公害防止の係る工事計画書の届出を工事着工60日前に所轄の経済産業省産業保安監督部長宛に提出しなければなりません。
- ばい煙量、濃度の測定を半期に一回実施しその記録を3年間保存しなければなりません。
※対象機械、及び規制内容について、各自治体にて上乗せの基準を設けているところがありますので注意が必要です。