騒音規制法・振動規制法
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建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業)
を行うものは、法・条例の規制対象となり、事前に届出(作業開始前
の7日前迄)を行わなくてはなりません。
騒音規制法の特定建設作業の対象
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW(20PS)以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)が対象になります。
騒音の基準値 (特定建設作業の場合は、規制基準ではなく勧告基準) |
敷地境界線上で85dB(A)を超えないこと。 |
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特定建設作業実施届出
コンプレッサの作業開始7日前に特定建設作業を伴う建設工事を施工するものが、「特定建設作業実施届出書」を作成し、市町村長宛に届出しなければなりません。 届出書の様式は、所轄の自治体のHPより入手できます。