特定自主検査とは
事業者は、1年以内ごとに1回、特定自主検査を実施しなければ
なりません。それによって、機械の異常を早期に発見し、異常の
箇所を補修して、故障などによる労働災害を未然に防止し、
作業者の安全確保と機械の性能維持が図れます。
検査する人は
法令で定められた資格を有する検査者、または検査業者[労働大臣・所轄の労働基準局長から検査業者登録証を受けた者]のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。
安衛法 第45条,第54条の3、第54条の4
どんな検査を行うのか
検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、特定自主検査記録表(チェックリスト)に確実に記録することになっています。
安衛則 第151条の21、第167条
異常があった場合は
検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修・調整・補充・交換などを行い、正常な状態に修復させ、その他必要な処置をとらなければなりません。
安衛則 第151条の26、第171条
検査の記録は
検査の結果は、所定の特定自主検査記録表[チェックリスト]に次の事項を記録して、3年間保存しなければなりません。
安衛則 第151条の23、第169条
検査年月日 検査方法
検査箇所 検査結果
検査実施者名
検査結果の処置内容
検査済機械には
検査が済んだ機械には、見易い箇所[運転席の付近など]に、検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
安衛則 第151条の24、第169条の2
検査や処置を怠ったとき
作業者のため、機械のためにも、安全を確保することが必要です。 万一、検査や補修を怠り、災害・事故を起こした場合には、罰則が課せられます。
安衛法 第120条
検査を実施しなければならない機械は
- フォークリフト・不整地運搬車
- 高所作業車(作業床の高さが2メートル以上のもの)
- 車両系建設機械(内訳は下記参照)
整地・運搬・積込み用機械 | ブル・ドーザー モーター・グレーダー トラクター・ショベル ずり積機 スクレーパー スクレープ・ドーザー ※ |
---|---|
掘削用機械 | パワー・ショベル ドラグ・ショベル ドラグライン クラムシエル バケツト掘削機 トレンチャー ※ |
基礎工事用機械 | くい打機 くい抜機 アース・ドリル リバース・サーキュレーション・ドリル せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。) アース・オーガー ペーパー・ドレーン・マシン ※ |
締固め用機械 | ローラー ※ |
コンクリート打設用機械 | コンクリートポンプ車 |
解体用機械 | ブレーカ |
※印 上記に揚げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
◎労働安全衛生法第119条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
法第20条(以下略)
(事業者は、前項の安衛則第151条の21、第167条に基づく定期自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。)
◎労働安全衛生法第120条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
法第45条第1項、第2項、第103条(前掲)